店舗業における管理運営内容
薬剤師 坂本壮一郎
薬剤師名簿登録番号 第366325号
薬局製剤製造許可番号 梨局第2083号
薬局または店舗販売業の店舗の管理及び運営に関する事項
許可の区分 | 薬局 |
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店舗の開設者 | 坂本壮一郎 |
店舗名称 | 有限会社 坂本薬局 |
店舗所在地 | 山梨県甲府市丸の内2丁目7-10 |
許可番号 | 第1297号 |
許可年月日 | 平成31年1月17日~令和7年1月16日 |
特定販売の方法 | 電話相談による販売・インターネットによる販売 |
店舗管理者の氏名 | 管理薬剤師:坂本壮一郎 |
当該店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名、担当業務等 | 薬剤師:坂本壮一郎 |
現在勤務中の薬剤師・登録販売者の別、氏名 | 薬剤師:坂本壮一郎 |
取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分 | ■実店舗取り扱い 要指導医薬品・第1類医薬品・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品 ■ネット取り扱い 第1類医薬品・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品 |
営業時間、営業時間外で相談できる時間 | 営業時間内は常時店内にて相談をお受け致します。 月~土・9:00~18:30 |
注文のみの受付時間 | 上記の営業時間外は注文のみをお受けいたします。 |
店舗の開店時間とネットの販売時間 | 店舗の開店時間 9:00~18:30 ネットの販売時間 9:00~18:30 |
通常相談時及び緊急時の連絡先 | 電話番号 055-222-7018 (医薬品に関するご質問は上記営業時間内でお伺いいたします。) |
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導・第1類~第3類の定義と解説 | 要指導医薬品・・リスクが確定していない医薬品です。新たな健康被害・有害事象が生じるおそれがある医薬品です。 第1類医薬品・・特にリスクが高い医薬品です。副作用が生じるおそれがあり、注意を要する医薬品です。 指定第2類医薬品・・第2類医薬品のうち、特に副作用などに注意を要する医薬品です。 第2類医薬品・・リスクが比較的高い医薬品です。まれに副作用等が生じるおそれがある医薬品です。 第3類医薬品・・副作用・飲み合わせなどで安全衛生上、多少注意を要する医薬品です。 |
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要指導・第1類~第3類の表示 | ・医薬品パッケージ(外箱・外包)および添付文章にリスク区分を表示します。 ・要指導医薬品はパッケージに「要指導医薬品」と表示します。 ・第1類医薬品はパッケージに「第1類医薬品」と表示します。 ・指定第2類医薬品は表示の「第2類医薬品」の「2」の文字を○又は□で囲っています。 ・第2類医薬品はパッケージに「第2類医薬品」表示します。 ・第3類医薬品はパッケージに「第3類医薬品」表示します。 |
要指導・第1類~第3類の情報提供についての解説 | ・要指導医薬品は薬剤師が対面で紙面又は出力装置の映像面を用いて本人に情報提供します(義務) ・第1類医薬品は薬剤師が紙面または出力装置の映像面を用いて情報提供します(義務) ・指定第2類医薬品・第2類医薬品は薬剤師又は登録販売者が情報提供に努めます(努力義務) ・第3類医薬品は専門家が情報提供に努めます。 |
指定第2類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 | ・商品名に【指定第2類医薬品】と記載します。 ・医薬品購入にあたっての確認事項に、禁忌の確認・専門家への相談を促す表示を記載します。 |
一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説 | ・第1類医薬品は商品名に【第1類医薬品】と表示します。 ・指定第2類医薬品は商品名に【指定第2類医薬品】と表示します。 ・第2類医薬品は商品名に【第2類医薬品】と表示します。 ・第3類医薬品は商品名に【第3類医薬品】と表示します。 |
要指導医薬品・一般用医薬品の陳列の解説 | ・要指導医薬品は薬剤師が対面で直接情報提供を行ってから購入頂くため、お客様が直接手に取れない場所に陳列しています。 ・第1類医薬品は第1類医薬品陳列区画(第1類医薬品陳列設備から1.2mの範囲)に購入者が入れないよう区画を鍵のかかる陳列設備に陳列します。 ・指定第2類医薬品は相談コーナーから7m以内に陳列します。 ・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品はそれらが混在しないように陳列します。 |
医薬品による健康被害の救済について | くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 (救済が受けられない医薬品・副作用があります) 1)窓口:(独)医薬品医療機器総合機構 2)連絡先電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル) 3)受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始除)9:00~17:30 4)ホームページ http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html |
苦情相談窓口について | 医薬品の購入や使用等について不都合があった場合には、苦情を申し立てることができます。苦情相談窓口は以下に記載してあります。 甲府市保健所 生活衛生薬務課 055-237-2550 |
販売記録作成に当たっての個人情報の利用目的、その他、必要な事項 | ・収集いたしました個人情報は、医薬品適正使用以外の目的では使用しません。 ・医薬品の正しい注文方法、正しい使用に努めて下さい。 ・医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てないで、医薬品がある間は保管し、必要に応じて見られるようにして下さい。 |